(事業の目的)
第1条 花咲くホーム株式会社が開設する訪問介護ハピネス(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(以下「指定訪問介護等」という。)の事業の(以下「事業」という)適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生
活全般にわたる援助を行う
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、居宅介護事業所、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 訪問介護 ハピネス
二 所在地 東京都板橋区板橋1丁目43番6号 宝ビル7階
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
二 サービス提供責任者 1名
サービス提供責任者は、管理者を兼務する。
事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
三 訪問介護員等常勤換算方法で2.5人以上
訪問介護員等は、入浴、排せつ、食事の介助等、日常生活に必要な支援及び介護を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日
ただし、国民の祝日及び年末年始12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
四 サービスの提供は、365日、24時間行う。
(指定訪問介護等の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護等の提供の内容は以下のとおりとし、指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は別紙料金表によるものとする。当該指定訪問介護等が法定代理受領サービスである時は、その一割から三割の額とする。
サービスの提供内容
一 身体介護
食事・排泄介助、入浴(清拭)身体整容、着替介助、体位交換、移動・移乗、通院・外出介助、
起床及び就寝介助、服薬介助、自立支援・重度化防止のための見守り的援助、その他 二 生活援助
掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理、配下膳、買い物、薬の受取、その他
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費及び外出・通院介助における訪問介護員の公共交通機関の実費交通費は、その実額を徴収する。なお、自転車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 事業所から、通常の実施地域を越えて1kmにつき150円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、板橋区、北区、豊島区、の区域とする。
(相談・苦情対応)
第8条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、訪問介護サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 苦情処理及び体制につきましては【利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要】を参照
(事故発生時)
第9条 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(ハラスメントに関する事項)
第10条 事業所は、いかなる場合においても、自分の地位や立場を利用して性的な関係を強要する(セクシャルハラスメント)、上位の職員が下位の職員に対して、精神的な圧力をかけること、不平等な労働を強要する(パワーハラスメント)等をかたく禁ずる。
2 事業所はハラスメント防止のための対策を検討する委員会(リスクマネジメント対策委員会)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。
3 事業者はハラスメント防止のための指針を整備する。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとする。
虐待の防止のための対策を検討する委員会(リスクマネジメント対策委員会)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。
2 事業者は成年後見制度の利用を支援する。
3 事業者は虐待の防止のための指針を整備する。
4 事業者は訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
5 事業者は前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
6 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第12条 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた(血圧・体温等通常と違う状態)生じた場合はまたは必要な場合は速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。
(個人情報に関する事項)
第13条 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者ではなくなった退職後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(その他運営についての留意事項)
第14条 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 入社時
二 継続研修 年6回
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は花咲くホーム株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
改定 令和4年8月1日から施行する
改定 令和5年1月1日から施行する
改定 令和6年9月1日から施行する